一般社団法人 たっくたっく 定款
(Tack Tack Association)
一般社団法人たっくたっく定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人たっくたっくと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市若狭1丁目20番16号1階に置く。
(目的)
第3条 当法人は、子どもの健全育成に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)社会教育支援事業
(2)教育支援事業
(3)児童福祉保育支援事業
(4)子育て支援事業
(5)子どもの安全に関する調査・研究、教育事業
(6)県内外の子どもに関わる機関・団体・実践家とのネットワークづくり事業
(7)学術、文化、芸術又はスポーツの推進を図る事業
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る事業
(9)放課後児童クラブなど運営に関する事業
(10)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子広告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子広告することができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律「以下「一般法人法」という。」上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
(2)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者
(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申込み、理事長の承認を受けなければならない。
(会員名簿)
第7条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する
(経費等の負担)
第8条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 社員(正会員)は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(退会)
第9条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名する事ができる
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(構成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(招集)
第15条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、正会員の全体の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(代理)
第18条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について電磁的方法をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決を委任することができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
(員数)
第21条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 2名以上6名以内
(選任等)
第22条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第24条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(役員の報酬等)
第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第27条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 基金
(基金の拠出)
第28条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第29条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第6章 計算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(残余財産の帰属)
第33条 当法人が精算をする場合において有する残余財産は沖縄県に贈与するものとする。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事)
第35条 当法人の設立時の理事、代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 武田 誠
設立時理事 金城 修
設立時理事 伊波 就子
設立時代表理事 伊波 就子
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第36条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 住所
氏名 武田 誠
設立時社員 住所
氏名 金城 修
設立時社員 住所
氏名 伊波 就子
(法令の準拠)
第37条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。